
有機米・特別栽培米って、無農薬栽培とは違うの?
どれも似たような感じで、違いがいまいちわかりにくいですよね。
本記事では、有機栽培米・特別栽培米・無農薬栽培米の違いについてわかりやすく解説します。
「有機栽培米」「特別栽培米」の2つだけが使用を認められている
国から認められている表示は、JAS法という法律によって「有機栽培」と「特別栽培」の2つだけが認められています。
最も基準が厳しい有機栽培米(オーガニック米)
有機栽培米とは「有機農産物の日本農林規格」の基準に従い、2年以上、原則として農薬や化学肥料以外は使用せずに生産された米のことです。最も厳しい基準です。
- 堆肥等による土作りを行い、植付け前2年以上及び栽培中に、原則として化学的肥料及び農薬は使用しないこと
- 遺伝子組換え種苗は使用しないこと
- 周辺から使用禁止資材が飛来し又は流入しないように必要な措置を講じていること
参照元:有機食品の検査認証制度について
「原則として」と書かれているのは、農産物に重大な損害が生ずる危険が急迫している場合に下記の農薬の使用が許可されているためです。ただし自然界に由来するものばかりで比較的、環境や人体に悪影響の少ないものです。




有機栽培米は有機JASマークが付けられる


「有機農産物の日本農林規格」の基準に従って生産し有機農産物として認証を受けると有機JASマークを付けて「有機栽培米」と表示することができます。「有機米」「オーガニック米」のように表示することも可能です。
このマークが無ければ「有機」「オーガニック」は使うことができません。
次に基準が厳しい特別栽培米
特別栽培米は、節減対象農薬の使用回数と化学肥料の窒素成分量を、生産地域の慣行レベルに比べて、それぞれ5割以下に抑えて作った米のことです。有機栽培米よりも基準が低めです。
特別栽培農産物に係る表示ガイドラインパンフレット
節減対象農薬とは、化学合成農薬のうち使用しても良いとされる農薬(有機農産物の日本農林規格 別表2)を除いたものです。
地域の慣行レベルとは過去から習慣的に実施されている回数ことで、地方公共団体(地方自治体)ごとに数値が決められています。
一般的に農薬使用回数は20回前後、化学肥料は10回弱のところが多いようです。
参考:特別栽培農産物に係る表示ガイドラインに基づき地方公共団体が定めた慣行レベル等(令和4年10月現在)(PDF : 75KB)
「無農薬」「減農薬」「無化学肥料」「減化学肥料」の表記は禁止されている



「無農薬栽培米」という表示はたまに見るけど…?
「無農薬栽培米」は表示に使うことができません。
「特別栽培」と「有機(オーガニック)」はしっかりした基準があるのですが、「無農薬栽培米」などは定義があいまいで消費者を誤解させることにつながるおそれがあり、JAS法によって禁止されているからです。
「減農薬」「無化学肥料」「減化学肥料」などの表記も禁止されています。
ちなみに、無農薬栽培と言っても、外から農薬が飛んでくる可能性がゼロではないため、完全な無農薬栽培は難しいと考えられます。可能なのは空気と水が管理されたプラント工場ぐらいでしょう。



農薬を気にする方は「特別栽培」か「有機(オーガニック)」の言葉が使われている米を選びましょう
「有機栽培米」「特別栽培米」どっちがいい?
極力農薬使用をせず育てられた米を使いたい方は、有機JASマークの付いた「有機栽培米(オーガニック米)」が良いです。
ただし、その分高価です。
一般的な米よりも農薬使用を減らしたものを使いたい方は「特別栽培米」が良いです。
有機栽培米よりもリーズナブルです。
有機栽培米 | 特別栽培米 | 一般の米 | |
---|---|---|---|
農薬・化学肥料 | 原則2年以上不使用 | 慣行レベルの50%以下 | 慣行レベル |
価格 | 高い | やや高め | 普通 |
例:魚沼産コシヒカリ5㎏の値段 | 6,500円 | 5,500円 | 3,500円 |

